似たような目に陥った方が絶望しないことを願い、ネットの片隅に備忘録的に記しておくが、当時と現在では相続税法も変わった上、役所銀行等の体制も変わっていると予想されるので、あくまでも参考程度で ( `・∀・´)ノヨロシク。
1. 準備しておくもの
※(相続人=自分の場合)- 死去した家族(被相続人)の出生から死亡までの戸籍
- 死去した家族(被相続人)の除票 ※銀行によっては請求される
- 自分の戸籍 ※1〜3ヶ月以内に発行されたもの
- 自分の住民票 ※1〜3ヶ月以内に発行されたもの
- 自分の身分証明証 ※運転免許証・パスポートなど写真付きのものがベスト
- 自分の印鑑(実印と認印) ※銀行によっては認印不可のところがある
- 自分の実印の印鑑証明 ※銀行によっては要求される
- 筆記用具
※ 銀行によっては、過去1ヶ月以内に発行された戸籍や住民票以外は受け付けなかった。 よって、公的書類は銀行に行く直前に用意した方が良い。
※ もし、配偶者などに代わりに行ってもらう場合は、相続人の自筆委任状も請求される上、 窓口に出向く人(配偶者など)の公的書類や身分証明書も必要になるので注意。
2. 手順
(1) 銀行の受付(またはコンシェルジュ)にて、「相続関連の相談がある」と言う。 (2) 窓口に案内されたら、「相続で揉めている」旨を説明し、以下の二点を要求する。 a. 被相続人の口座の有無を教えてほしい
b. もし口座があるならば、明細を発行してもらいたい
・ 明細発行依頼の趣旨を尋ねられたら、「使い込みの疑いがある」ことを伝え、「遺産分割協議で使用する」と答えればOKる。
3. おまけ:その後の展開について
(1) 入手した銀行の明細を確認し、怪しい入出金を調べる。 (2) 怪しい入出金があれば、表計算ソフトで表を作り、印刷しておく。 → 遺産分割協議や調停、士業への相談時に使用する。 → 訴訟になった場合、使い込みを立証することは困難だが、交渉材料として使える可能性は高い。 (3) 他の相続人との話し合いが拗れそうならば、早目に“相続に強い”弁護士に相談に行く。4. 注意点
(1) 2019年1月以降は、故人の預貯金から葬儀費用等を引き出せるため、状況によっては、銀行側に口座の凍結や引き出し上限額を依頼する。 (2) もし、訴訟になりそうな流れの時は、その旨を銀行側に説明しておく。 (3) どの銀行も基本的に塩対応な上、心が砕け散るような言葉を投げかけられることも多々あるので肚を括ろう。 (4) 平日昼間に問い合わせしなければならないので、勤め人だと有給を大量に消費する。 (5) 士業(弁護士等)に頼むことも可能だが、費用がかかる上に放置される可能性もある5. 参考リンク
・ 政府広報オンライン 約40年ぶりに変わる“相続法”! 相続の何が、どう変わる? ・ No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁
こんにちは。 今まさに争族の最中です。 1.“相続に強い”弁護士の探し方はあるのでしょうか? 弁護士会に確認すると指定はできないそうです。 2.地元の銀行だと使い込んでいる人の許可が無いと調べられないと言われました。 市役所の無料相談の弁護士によると「ゆうちょ銀行・JAバンク・地元の銀行など、地域密着の銀行だと、こういうローカルルールがまかり通っている」そうです。