更新 2022.3.2 12:05閲覧 2671

【相続争族】被相続人の銀行口座の有無および口座明細を銀行に請求する方法 (コメント:2件)

かなり昔の話ではあるが、三親等内の親族が死去した。 そして困ったことに、同居親族が遺産を使い込んでいた可能性が出てきた。 残念なことに、情報を開示するよう交渉したが埒が明かず、どの銀行に口座を保有していたかも不明のまま、相続が争族へと進展した。 最終的には、取引があったと思しき銀行を訪れ、片っ端から口座の有無と明細請求を行う羽目になったので覚書。

似たような目に陥った方が絶望しないことを願い、ネットの片隅に備忘録的に記しておくが、当時と現在では相続税法も変わった上、役所銀行等の体制も変わっていると予想されるので、あくまでも参考程度で ( `・∀・´)ノヨロシク。

1. 準備しておくもの

 ※(相続人=自分の場合) 

 ※ 銀行によっては、過去1ヶ月以内に発行された戸籍や住民票以外は受け付けなかった。    よって、公的書類は銀行に行く直前に用意した方が良い。

 ※ もし、配偶者などに代わりに行ってもらう場合は、相続人の自筆委任状も請求される上、    窓口に出向く人(配偶者など)の公的書類や身分証明書も必要になるので注意。

2. 手順

 (1) 銀行の受付(またはコンシェルジュ)にて、「相続関連の相談がある」と言う。  (2) 窓口に案内されたら、「相続で揉めている」旨を説明し、以下の二点を要求する。

   a. 被相続人の口座の有無を教えてほしい    b. もし口座があるならば、明細を発行してもらいたい    ・ 明細発行依頼の趣旨を尋ねられたら、「使い込みの疑いがある」ことを伝え、「遺産分割協議で使用する」と答えればOKる。

 (3) 銀行員から身分証明書等を要求されたら、上記1 に記した書類を必要に応じて提示する。    ・ 基本的に塩対応されるが気にせず、堂々と書類を提示する。    ・ 銀行によっては口座の有無を調べるだけで書類のコピーを取られる。  (4) しばらく待つと、結果を教えてもらえる。    ・ 口座が無い場合、「(2) a. 被相続人の口座の有無」の回答は早かった。  (5) 被相続人の口座が有る場合、銀行員の指示に従って、明細発行用の書類を提出する。    ・ 上記1 の書類は殆どコピーを取られる。    ・ 遡れるのは5年前まで、という場合が多かった。    ・ 印鑑は必須。 某銀行では、実印+印鑑証明を要求された。  (6) 銀行員から、書類発行に必要な経費が発生すること及び、書類発行に時間がかかる旨を説明される。    ・ その日のうちに、書類引き渡し日の来店時間を予約するケースもある。    ・ 大抵は「出来上がったら電話で連絡します」と言われる。      → 自分の電話番号を聞かれるので、落ち着いて答えること。  (7) 数日〜数週間後。明細が発行されたら、銀行の指示に従って受け取りに行く。    ・ 料金を請求される。(明細1枚●●円×印刷枚数および手数料+消費税)    ・ 明細の枚数が多いと、かなりな額(一葉や諭吉 or 梅子や栄一)を請求されるので覚悟しよう。

3. おまけ:その後の展開について

 (1) 入手した銀行の明細を確認し、怪しい入出金を調べる。  (2) 怪しい入出金があれば、表計算ソフトで表を作り、印刷しておく。     → 遺産分割協議や調停、士業への相談時に使用する。     → 訴訟になった場合、使い込みを立証することは困難だが、交渉材料として使える可能性は高い。  (3) 他の相続人との話し合いが拗れそうならば、早目に“相続に強い”弁護士に相談に行く。

4. 注意点

 (1) 2019年1月以降は、故人の預貯金から葬儀費用等を引き出せるため、状況によっては、銀行側に口座の凍結や引き出し上限額を依頼する。  (2) もし、訴訟になりそうな流れの時は、その旨を銀行側に説明しておく。  (3) どの銀行も基本的に塩対応な上、心が砕け散るような言葉を投げかけられることも多々あるので肚を括ろう。  (4) 平日昼間に問い合わせしなければならないので、勤め人だと有給を大量に消費する。  (5) 士業(弁護士等)に頼むことも可能だが、費用がかかる上に放置される可能性もあるので、この程度なら相続人が手続きを進めた方が確実だし早い。    相続に必要な書類集めや不審な入出金データの作成は、単なる事務作業でしかない。  (6) 相続に関する法律には一通り目を通し、大雑把でも構わないので理解しておこう。

5. 参考リンク

 ・ 政府広報オンライン 約40年ぶりに変わる“相続法”! 相続の何が、どう変わる?   ・ No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

コメント

スポンサー・ドリンク2年前

こんにちは。 今まさに争族の最中です。 1.“相続に強い”弁護士の探し方はあるのでしょうか? 弁護士会に確認すると指定はできないそうです。 2.地元の銀行だと使い込んでいる人の許可が無いと調べられないと言われました。 市役所の無料相談の弁護士によると「ゆうちょ銀行・JAバンク・地元の銀行など、地域密着の銀行だと、こういうローカルルールがまかり通っている」そうです。

管理人2年前

コメントありがとうございます。 今回の記事は冒頭で説明している通り、かなり昔の話ですので、その点をご了承下さい。 > 1. “相続に強い”弁護士の探し方はあるのでしょうか?  インターネットで探しました。 > 2.地元の銀行だと使い込んでいる人の許可が無いと調べられないと言われました。  自分の場合は運が良かっただけかもしれません。

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